共済にご加入中の方へ

共済金のご請求

火災・災害共済のご請求

お手続きについて

  • 現職組合員の方は
    地域担当者又は本部へご連絡ください。
  • 退職組合員の方は
    本部へご連絡ください。
  • 被害状況の写真を撮影してください。特に、家財については廃棄する前に写真撮影をお願いします。
  • 損害内容によっては、共済事故の対象にならない場合がありますのでご了承ください。(例:損害の原因が経年劣化の場合など)
  • ご連絡いただいた際の対応内容等は次のとおりです。
      • ・損害内容、他保険の加入状況などをお伺いします。
      • ・今後のお手続きについてご説明します。
      • ・必要書類をご用意します。

お手続きの流れ

(現職組合員)
被害の確認(被害状況の写真撮影)

①地域担当者又は本部に遅滞なくご連絡ください。

連絡ご説明
※電話でご連絡いただくか、駐屯地・基地等の窓口へお申し出ください。
②「共済金請求書」の受領 送付
③「共済金請求書」の記入・提出 提出
!必要書類:
●共済金(火災・災害)請求書
○官公署等発行の羅災証明書
○修理見積等
○現場写真等
○その他
※羅災内容等により必要な書類が異なります。
④「支払通知書」の受領 送付
⑤「共済金」の受領 振込
※ご指定の金融機関口座に共済金を振り込みます。

(退職組合員)
被害の確認(被害状況の写真撮影)

①本部に遅滞なくご連絡ください。

連絡ご説明
※電話(フリーダイヤル 0120-079-931)でご連絡ください。
②「共済金請求書」の受領 送付
③「共済金請求書」の記入・提出 提出
!必要書類:
●共済金(火災・災害)請求書
○官公署等発行の羅災証明書
○修理見積等
○現場写真等
○その他
※羅災内容等により必要な書類が異なります。
④「支払通知書」の受領 送付
⑤「共済金」の受領 振込
※ご指定の金融機関口座に共済金を振り込みます。

共済金をお支払いできない場合があります。

  • (1) 契約者の故意又は重大な過失により生じた損害
  • (2) 契約者と世帯を同じくする家族の故意又は重大な過失により生じた損害(その者が契約者に共済金を取得させる意思を有しなかった場合を除く。)
  • (3) 火災等又は風水害等に際し、共済目的が紛失し又は盗難にかかったことにより生じた損害
  • (4) 原因が直接であると間接であるとを問わず戦争、暴動又はその他の事変により生じた損害
  • (5) 原因が直接であると間接であるとを問わず地震又は噴火により生じた損害(ただし、これらの損害については災害損害としての共済金が支払われます。)
  • (6) 火災等損害額が1万円未満、風水害等損害額が10万円未満の損害

 

 

《書類のダウンロード》

コールセンターフリーダイヤル

0120-079-931
受付時間:平日8時30分~17時00分