共済をご検討中の方へ

火災・災害共済

注意喚起情報

ご契約に当たって、必ず知っておいていただきたいこと。

 この「注意喚起情報」は、ご加入に際して注意して頂きたい重要な事項を掲載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容を確認の上お申し込みください。
 なお、詳細につきましては「火災共済ご契約のしおり」をご確認ください。

1 共済掛金及び共済金について

  • (1) 共済掛金は、1口につき年額200円(ただし1月から6月の間に効力の生ずる共済契約については、1口100円)で、申込時の一時払(源泉控除)です。契約口数の最高限度は建物60口、動産30口、合計90口です。
  • (2) 共済金は、1口につき火災等50万円、風水害等6万円~6千円で、最高限度額は建物と動産を合計して火災等4,500万円、風水害等540万円です。

2 共済期間と継続契約(源泉控除による自動更新)

  • (1) 共済期間は、年単位の契約で共済契約の効力が生じた日から1年間です。ただし、共済契約の効力が生じた日が組合の事業年度(毎年7月1日~翌年6月30日)の途中の場合は、その効力の生じた日から当該事業年度の末日までとなります。
  • (2) 共済期間満了日の1か月前までに契約者から契約を更新しない旨、又は契約の変更等の申出がない場合は、契約は従前と同じ内容(定款又は規約の改正で掛金額・保障内容等に変更があった場合は、その改正後の内容)で自動的に更新されます。

3 共済目的の範囲

  • (1) 同一の建物又は同一の動産に契約できるのは、一人に限られます。
  • (2) 次のものは共済契約の対象となる共済目的には含まれません。
    • ① 建物に付属する門、塀、垣その他の工作物及び建物の基礎工事部分
    • ② 物置、納屋その他の付属建物
    • ③ 通貨、有価証券、印紙、貴金属、宝石、美術品たる書画、彫刻物その他これらに準ずる物
    • ④ 設計図、鋳型、証書等又は家畜、家きんその他これらに準ずる物
    • ⑤ 自動車(原動機付自転車を含む。)
    • ⑥ 商品、営業用の備品及び生産設備等(動力付農機具を含む。)

4 共済契約の無効

次の場合、共済契約は無効になります。

  • (1) 契約者が、他人のために共済契約を締結したとき。
  • (2) 契約者が、共済目的である建物や動産が既に火災等若しくは風水害等にかかり、又は火災等若しくは風水害等の原因が発生していることを知っていたとき。

5 契約の解約、解除、取消

(1) 解約

 契約者は、将来に向かって何時でも解約することができます。ただし、質権が設定されている場合は質権者の書面による同意が必要です。

(2) 解除

 組合は、次の違反等が発生した場合、契約を解除することができます。

  • ① 通知義務違反による解除(火災規約第13条)
  • ② 告知義務違反による解除(火災規約第15条の2)
  • ③ 重大事由による解除(火災規約第15条の3)
(3) 詐欺又は強迫による取消し(火災規約第15条の4)

6 契約の消滅

契約の成立後、次の事実が発生した日に契約は消滅します。

  • (1) 共済目的が火災等又は風水害等以外の原因(契約者・家族の故意又は重大な過失、盗難、戦争、暴動等)により消滅したこと。
  • (2) 共済目的が解体されたこと。
  • (3) 共済目的が譲渡されたこと。

7 無効、解約、解除、消滅時の掛金の取扱い

 無効時、契約者に故意又は重大な過失がない場合は掛金の全部を、無効以外の場合は、その事実の生じた日の翌月以降の掛金を月額で返還します。この場合当該年度の割戻金はありません。

8 時効について

 共済金の支払及び共済掛金の返還を請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅します。

9 共済金をお支払いできない損害

  • (1) 契約者の故意又は重大な過失により生じた損害
  • (2) 契約者と世帯を同じくする家族の故意又は重大な過失により生じた損害(その者が契約者に共済金を取得させる意思を有しなかった場合を除く。)
  • (3) 火災等又は風水害等に際し共済目的が紛失し又は盗難にかかったことにより生じた損害
  • (4) 原因が直接であると間接であるとを問わず戦争、暴動又はその他の事変により生じた損害
  • (5) 原因が直接であると間接であるとを問わず地震又は噴火により生じた損害(ただし、これらの損害については災害損害としての共済金が支払われます。)
  • (6) 火災等損害額が1万円未満、風水害等損害額が10万円未満の損害

10 大規模災害等発生時の共済金の支払

 1回の大規模災害等による共済金の総支払限度額は50億円となっており、共済金の見積合計額が総支払限度額を超える場合は、総代会の議決を経て共済金の分割支払又は削減等を行うことがあります。
 ご参考までに、東日本大震災における共済金支払い累計額は、約15億円でした。

11 共済金の請求及び支払

  • (1) 契約者は、共済事故が発生したときは、遅滞なく必要な書類を整え共済金を請求してください。
  • (2) 組合は、原則として共済金請求日(請求書類完備日)から30日以内に共済金をお支払いします。ただし、事実確認のため特別な照会又は調査が必要な場合は180日まで許容されます。

12 損害鑑定人による調査等

 時間の経過等により損害と火災・風水害等の共済事故との因果関係が不明瞭な場合や経年劣化との判別が難しい場合等においては、必要に応じ損害鑑定人による立会調査を実施し、損害の原因や損害状況の調査を行うことがあります。また、落雷については落雷発生調査会社のデータを参考にする場合があります。

13 共済契約者の通知義務

 共済契約成立後、共済目的について、次の各号の事実が発生した場合には、遅滞なく組合に通知してください。

  • (1) 建物の用途若しくは構造を変更し、又は改築し、増築し、若しくは修繕したこと。
  • (2) 建物を引き続き30日以上空家又は無人としたこと。
  • (3) 共済目的を他の場所に移転したこと。
  • (4) 共済目的を解体したこと、又は譲渡したこと。
  • (5) その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。

14 その他

●火災・災害共済は年末調整や確定申告の際の地震保険料控除の対象とはなりません。
●長期生命共済の契約

 火災共済契約者は同時に長期生命共済の「積立期間」の契約者となり、火災共済の割戻金は長期生命共済の基本掛金として積み立てられ、脱退時には積立割戻金をお支払いします。
この「積立期間」中の共済契約は一律本人コース1口として取り扱い、割戻金から振り替えられた年額60円の掛金で災害死亡又は災害重度障害の場合に20万円の共済金をお支払いします。
 ただし、毎年9月末における掛金払込額が定額に達しない場合で、災害死亡共済金又は災害重度障害共済金の支払事由が生じた場合には、未収分の掛金を、支払うべき共済金から差し引いてお支払いすることができます。
 なお、長期生命共済の「保障期間」の保障内容は、「保障期間」移行時の長期生命共済事業規約によるもので、火災共済ご加入時点で決まるものではありません。

●遺族組合員の契約

 組合員本人が死亡した場合、配偶者は遺族組合員として、継続して火災・災害共済を利用することが可能です。共済契約者死亡後、3か月以内に申請が必要です。
 ※令和5年7月以降、遺族組合員は終身継続して利用可能に事業改定されました。

 

  •    ◎ご契約に当たっては「事業規約」と「ご契約のしおり」を併せてご確認ください。

コールセンターフリーダイヤル

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受付時間:平日8時30分~17時00分