組合からのお知らせ

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平成28年(2016年)熊本地震 災害共済金請求に係る時効のお知らせ

 平成28年4月14日に発生した「平成28年(2016年)熊本地震」に係る 災害共済金の支払を請求する権利は、防衛省職員生活協同組合火災共済事業規約第26条に基づき    平成31年4月13日をもって時効により消滅します。

 当該地震により損害をお受けになった方で共済金の請求をされてない方は、お早めに請求されますよう
お知らせします。

 ※防衛省職員生活協同組合火災共済事業規約第26条
  「共済金の支払及び共済掛金の返還を請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」

 

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